働いていると様々な理由で、平日などに休みを取得しないといけない場合が出てきますよね。
そんな時に休みをとることが出来ないからあきらめる、ということをしている方もいるかもしれません。
ですが入社をしてからある程度の期間がたつと、有休休暇という休みを取得することが出来ます。
有休休暇は法律によって保障されているものですので取得することが出来ますが、取得をするまでにはある程度の手続きが必要となってきます。
そこで今回は有休休暇を取得するときに、理由や正しい書き方についてお伝えします。
有給休暇に理由は必須ではない
仕事をしているとどうしても休みたいときが出てきますよね。
そんな時には事前に会社側に有給休暇申請を提出すればいいのです。
有給休暇の取得は労働基準法によって保障されていますので、理由の如何に限らずに取得をすることが出来ます。
有給休暇を取得するときに必要な記載事項
有給休暇を取得するときに理由は特に必要ないのですが、必要になる記載事項ももちろんあり、それは自分の名前と有給休暇を取得したい日です。
これについては当たり前といえば当たり前なのですが、名前と取得日が分からないと会社も有給休暇として休みにすることが出来ず、無断欠勤などになってしまうからです。
有給を取得するときは余裕をもって申請する
有給休暇は取得する4日前までには申請をするようにしてください。
直前に有給休暇を申請してしまうとかわりの人を探すのに苦労をするようになります。
そのようなことを繰り返してしまうと、上司は有休休暇の取得に関して嫌な顔をして、違反なのですが理由を聞こうとしてきます。
ですので有給を取得しやすくするためには、余裕を持って有給を申請するようにしてください。
長期で有給を取得する場合には時期の指定はできない
有給を取得するのはさきほど労働者の自由であり、権利だとお伝えしましたが長期で有給を取得する場合には話が変わってきます。
長期で休暇を取得すると会社の人材が不足してしまうことが出てきます。
そうなると会社の利益にも影響が出てきてしまいますので、会社と協議をする必要が出てきます。
長期での有給の取得の前には事前調整が必要
長期で有給を取得するときには時期の指定はできないとお伝えしましたが、事前調整をすることも必要になってきます。
自分が担当している仕事や穴が開く人員の確保などが必要になりますので、そのことが解消するまでは休暇をとることが出来ません。
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有給申請の書き方。理由が病院の場合は?
病院に行くことを理由として有給休暇を申請する場合には、名前と日程、理由の部分にどのような理由で病院に行くのかについて記載してください。
病院に行く理由をしっかりと記載しておくことによって、スムーズに有給を取得することが出来るようになります。
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有給申請の理由に「私用」はいいの?
有給申請の理由として私用と記載をしても問題は全くありません。ですが申請を受け付けた側としては私用とは何?と疑問に思ってしまいます。
休み自体は取得できますが、休みが終わった後に上司などに聞かれてしまう可能性があります。
そのため「私用」と書くのもいいですが、他の理由にして記載するか理由を書かずに申請をするほうが、後々のことを考えるといいかもしれません。
企業には時季変更権がある
有給に私用を理由として記載しない方がいいとお伝えしましたが、上記の理由のほかに企業が時季変更権を使って、有休休暇を取得できなくなる場合があるためです。
時季変更権とはこの時期に有給を取得するのではなく、他の時期にしてほしいという要望を出すことが出来る権利です。
この権利を使われると有給を取得することが難しくなってしまいます。
まとめ
有給の取得は労働者の自由になりますが、権利を強く主張してしまうと会社側と衝突してしまうかもしれません。
有給を取得するときに大切なことは、会社側とうまく折り合いをつけて取得することですので、その点にだけ注意するようにしてください。
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