育児休暇中の手当てってどのくらい?期間や金額について解説します!

子どもが出来た喜びは、何にも代え難いものがありますよね!しかし、働いているママやパパにとっては、仕事との付き合い方や、働けない間の経済的な部分など、切っても切れない問題がたくさんあるのもまた現実ですよね。

そんな働くママやパパを応援してくれるのが、育児休業を取りやすくするための「育児休暇給付金」の存在です。安心して赤ちゃんを迎えるためにも、今回は育児休暇給付金の事について少し勉強しておきましょう。

そもそも育児休暇給付金というのは、働く企業に関係なく、働く人ならパートさんや契約社員だったとしても対象になる制度です。では、給付を受けるための条件とは一体なんなのでしょう?

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育児休暇給付金の基本条件

育児休暇給付金は、雇用保険から支給されるものです。従って、次の2つの条件に合えば、受給する権利があります。

「子どもが1歳を迎えるまで」(延長事由に該当すれば、最長2歳まで延期出来ます。

「育児休業前2年間で、雇用保険の被保険者期間(11日以上働いた月)が12カ月以上あること」

給付方法としては、勤務先を経由してハローワークに2か月に1度申請を行う形になります。ですから、なるべく早い段階から、企業の担当者に相談しておいた方がスムーズに手続きを進めてもらえるでしょう。

次に、1番気になるのが給付金の金額ですよね!?

給付金の金額は、こちらの計算式によって算出されます。

「育休前の賃金月額×67%」育休開始より6か月経過後は「育休前の賃金月額×50%」となっています。

平均賃金月額が25万円の場合を例に挙げて説明すると、育休開始から6か月までは「¥250,000×67%=¥167,500」となり、6カ月以降は「¥250,000×50%=¥125,000」ということになります。

育児休暇給付金の嬉しい制度は他にもあり、上手に利用することで、より多くの金額を手元に残すことが出来るんです!

社会保険料の免除

こちらは、事業主経由の手続きが必要で「育児休業等取得者申出書」を年金機構へ提出する必要がありますが、育児休業中の社会保険を免除出来るシステムです。企業と相談しながら進めていきましょう!

所得税・雇用保険料の免除

「育児休暇給付金」はあくまで非課税の給付金であり、給料などの所得とは異なります。よって、給付金を受給している間、給料をもらっていなければ、所得税や雇用保険も0円という事になります。ありがたいですね。

配偶者控除

給付金のみを受給した場合には、自身の収入が減ったとみなされることで、配偶者の所得税や住民税も安くなることがあります。

国が、安心して子育てに専念できるように作ってくれている制度です。上手に利用しましょう!

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まずはここから!育児休暇期間の計算のしかた

育児休暇と呼ばれる期間というのは、産後休業終了日の翌日より子どもが1歳になるまでの期間を言います。

産後休業というのは、出産の翌日から8週間を指していますので、育児休暇開始日というのは、赤ちゃんの産まれた日の翌日から8週間が経過した次の日という事になりますね。

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育児休暇を延長したい!認められる条件と手続きのしかた

育児休暇は原則的に子どもが1歳になるまでとお伝えしましたが、いくつかの条件に該当する場合は1歳6か月または2歳になるまで延期する事が可能なんです。

まず大前提の条件として
「ママかパパどちらかが、子どもの1歳の誕生日の前日に育休を取得中であること。」

こちらの条件に当てはまっていなければ残念ながら延長は出来ませんのでご注意下さい。

上の条件を満たしたうえで
「子どもが認可保育所等に入所出来ない時」(つまりは待機児童扱いの場合)
「子どもを育てる予定だった人が、病気やケガまたは妊娠など様々な理由で育てる事が困難になってしまった場合」

以上のどちらかの条件を満たしていれば、延長することが可能となります。

この延長という措置は、自動的にされるものではありませんので、必要な手続きについては企業を相談する必要があります。支給申請をするのはあくまで企業がハローワークに対してという形になりますので、早めに相談しておきましょうね。

まとめ

せっかく授かった赤ちゃんは、笑顔で迎えてあげる準備をしていきたいですよね。経済的な部分も大きな不安要素となりますので、早め早めに企業に相談しておくことで安心して出産・育児に専念できることでしょう。

子どもとのかけがえの無い時間を過ごすためにも、国の制度をしっかりと理解して、上手に活用してくださいね!

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