【プレママ必見!】産休と育休は違う!?期間はいつからいつまで!?

『寿退社』という言葉も死語となり、結婚しても会社を辞めずに働く女性が増えました。2018年6月に無事女の子を出産したニュージーランドの首相が産休・育休を取得したことも話題になりましたね。

産休・育休という言葉はよく聞くけど、いざ取得しようと思うと具体的にどういう制度なのか、実際どのくらい休めるのか、などよく分からない部分もあるのではないでしょうか。

今回は、そんな育休・産休についてまとめました。

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押さえておきたい産休と育休の違い

そもそも、産休と育休、どう違うのでしょうか。
簡単に言えば、産休は出産をするためのもので、すべての女性労働者が取得できます。一方、育休は子どもを養育するためのもので、取得するには、いくつかの条件を満たしていなければいけません。

具体的にそれぞれ違いを見ていきましょう。

産休とは、産前休業と産後休業の両方のことを言います。女性が出産の準備をして、出産後、体力を回復させるための休業期間です。
また、労働基準法で定められている権利ですので、正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣など雇用形態に関係なく、すべての女性労働者が取得できます。

育休とは、育児休業のことで、こちらも育児・介護休業法という法律で定められている権利ですが、産休とは違い、取得するための条件がいくつかあります。

まず、現在つとめている会社で1年以上働いていること。
例えば派遣社員の場合は、派遣元の会社と1年以上契約していればいい、ということなので、派遣先がいくつかあっても、派遣元が同じであれば、この条件を満たすことになります。

次に、子どもが1歳6か月になるまでに契約期間が満了せず、契約更新されること。
派遣社員の場合だと、子どもが1歳6か月になるまでに契約期間満了を迎えても、これまでに契約更新を重ねてきて、契約期間の上限もない場合は、この条件を満たすことになります。

また、週2日以下しか働いていない場合や、日雇いの場合は育休を取得することができません。

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産休と育休はそれぞれいつから取得できる!?

次に、それぞれの期間をみていきましょう。
産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できます。ただ、双子や三つ子などの場合は14週間前から取得できます。

産後休業は8週間ですが、ここで注意したいのが、産前休業は本人が希望して申請することで取得できるのに対し、産後休業は本人の意思に関わらず休業しなければいけない、という点です。

早く仕事に復帰したくても、産後8週間は働くことができません。ただし、お医者さんの許可があれば、産後6週間以降から働くこともできます。

育休は、原則としては子どもが1歳になるまで取ることができます。ですが、保育所に入れなかったり、申し込みはしているけれど入所待ちの場合などは1歳6か月まで延長することができます。
また、パパ・ママが同時もしくは交代で育休をする場合は、1歳2か月まで延長することができます。

まとめ

子どもを育てながら働く女性が増えた今、育児と仕事の両立をサポートしてくれる法律や制度を知り、うまく利用していくことはとても大事なことです。

今の仕事が好きだし、できれば、子どもができても仕事を続けたい、と思っている人も多いと思います。キャリアを形成しながら子どもも育てられたらそんな嬉しいことはないですよね。

また、出産を控えると、気持ちの面でも不安定になったりしがちですが自分の無理のないようにしっかりスケジュールを組むことができると、それだけでも気持ちが楽になるかと思います。

スムーズに職場に復帰するために、しっかり情報収集をして、せっかくの制度ですから、上手に活用していきましょう。

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