一生懸命働いても無駄!厚生年金の支給額が減額されるなんてことが…

65歳になると年金が支給されます。しかし、最近は65歳になっても働いている人も多いですよね。
年金だけでは生活できない家庭などもありますし、逆に趣味がないから働く人もいると思います。満額の年金をもらいながら働くと、落とし穴があるのは知っていましたか?

今回は、そんな落とし穴にはまらないような情報を教えます!

スポンサーリンク

厚生年金の支給の上限は?自分でできる計算方法!

国民年金の上限額は年額で780,100円で、月で計算すると65,008円貰えます。
厚生年金は国民年金と違い、会社で勤めていた期間と給料で貰える年金上限額が、人によって変わってきます。

男性だと平気18万〜19万円の年金支給があります。
女性だと平気9万〜10万円の年金支給になります。

自分で年金額を調べる方法もあります。
報酬比例年金額+経過的加算+加給年金=厚生年金受給額になります。

え?って思う方も多いと思うので1つひとつ説明していきます。
まず報酬比例年金額というのは、給与やボーナスを連動した給与の平均と厚生年金に入った期間を掛け合わせたものをいいます。

平成15年3月以前は給与だけの平均でした。
平成15年3月以前も入っていた人は、平均15年3月以前から入ってからのものと平成15年4月以降のものを足した計算をしないといけません。

出典:日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

次に経過的加算というのは20歳未満、60歳以上の間に厚生年金に加入している場合、その分を加算するものになります。

国民年金の支払いは基本的に20歳から60歳までと決まっていますが、厚生年金は中学卒業から70歳まで加入することができます。

そのため、20歳未満の分や60歳以上の分の加算をしないといけない人がいるので経過加算というものがあります。

最後に加給年金について説明します。
加給年金とは会社で例えると家族手当のようなものになります。

厚生年金に20年以上加入しており、被保険者が65歳になった時、配偶者が65歳以下、18歳未満の子供がいると支給されるものになります。

配偶者と2人目の子供までが、1人につき224,300円支給され、3人目以降は74,800円支給されます。

これを覚えていると自分でも計算ができます。

スポンサーリンク

厚生年金の支給額が減らされる!年収と年齢は?

最近では、年金をもらえる歳になっても働きたいと思う人は多いです。
しかし年金をもらいながら働くと、給料がある一定の収入を超えてしまうと年金の支給額が減額されてしまいます。
このように減額される事を在職厚生年金といいます。

在職厚生年金は厚生年金の月額支給と総報酬月額相当額(給与、ボーナスをたして12ヶ月で割ったもの)が一定の額を超えると減額されます。

では一体一定の額とはどれぐらいの額なのでしょうか?
60歳から64歳までは月額28万円で65歳からは46万円になります。
それぞれの金額を超えてしまうと減額されるので注意が必要です。

※これは厚生年金に加入して働く60歳からの人が対象になります。

自営業、厚生年金に加入していない人、パートなどで働いている人は対象外になります。
ここをしっかり把握しておくのが大切です。

まとめ

いかがでしたか?
知っておかないと損なことが沢山あるようです。知らないまま厚生年金を貰わないようにしないといけませんね。

これからは老後も働く人が多くなる時代になると思います。なるべく支給額が減らされないよう働けるように、情報を知っておく事が大切です。

理解するのもなかなか難しい事も多いと思いますが、今回誰でもわかるように書かせていただきました。

しっかりもらえる支給はもらい、老後生活を送りましょう!

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする