自己破産とは、簡単に言えば全ての債務をゼロにすることが出来る制度を言います。
前提として、債務に対しての支払い能力が無いとみなされた場合に適応されます。しかし、当然の事ながら、デメリットも存在する事を理解しておく必要があります。
借金を返せなくてやむを得ず自己破産をしているため、今後5~10年は借り入れをすることが出来なくなったり、免責決定を受けるまでは就くことの出来ない職業もでてきます。
それらデメリット以外に意外と知られていないのが、自己破産に掛かってくる費用についてです。返済能力が無いから自己破産をしようとしているのに費用が掛かるなんて!?と驚かれた方もおられるかもしれません。
今回は自己破産をする際に必ず必要になる費用と、それに伴って手続きを依頼する弁護士に対して発生する費用についてご紹介していきます。
まず、自己破産に必要な費用としては、大きく3つの種類に分けて説明していきます。
印紙代(申立手数料)
こちらは裁判所に対して自己破産を申し立てる際に、必ず必要になる費用です。申立書に収入印紙を貼って提出する際に必要になります。
郵便切手代
消費者金融や銀行など、債権者への通知のために必要な費用となります。
予納金
破産管財人と呼ばれる人に支払う費用と、自己破産した人の名前などが掲載される「官報」と呼ばれる物への掲載料として必要な費用です。(官報には自己破産した人の名前や住所が必ず掲載されます)
これら3つの費用は、自己破産をする際に裁判所で手続きを行うのに必ず必要となる経費です。
次にご紹介する費用は、弁護士に手続きを依頼する場合に掛かる費用です。
着手金
その名の通り、弁護士が自己破産の手続きに手を付けた時点で支払う費用となっています。
報酬金(成功報酬)
自己破産の手続きが無事成功した際に、支払う成功報酬です。支払う金額はそれぞれの方法や金額に応じて決まります。
本来自己破産は弁護士を通さずとも、直接手続きをする事が可能な制度ではありますが、素人には頭の痛い書類の山や、債権者との仲立ちを担ってくれるので、弁護士を通しておくのが無難な方法と言えますね。
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自己破産の費用の相場は?払えない時の対処法
前項でお話しした費用の相場をご紹介しておきます。
基本的に申立手数料は、各地方裁判所によって多少の差がありますが、東京地裁を例に挙げると、郵便切手代で前後するものの、最低限の金額として20,000円前後が必要となります。
申立を行う時点で財産が残っている場合、「破産管財人」へ収める予納金として、負債の総額によって20万~80万程度の予納金が必要となる場合があります。
次に弁護士費用についてですが、こちらもそれぞれの弁護士によって大きく差が出てしまいますが、一般的な相場としては手付金を含めて30万~50万程度とされています。
自己破産を考えている方には、そんな大金払えない!という方もおられると思います。その際には、自力の申立や分割して支払うなどの手立ての他に、「法テラス」と呼ばれる日本司法支援センターを利用する事が出来ます。
これは、法務省管轄の法人で、弁護士費用などの費用を代理援助してくれる役割を持っています。一定の要件を充たしていれば、費用を立て替えて払ってくれます。
ただし、あくまで立て替え払いなので、2か月後あたりから毎月返済していく形になります。
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自己破産費用が払えない!司法書士に相談して…
法テラス制度など、ありがたい制度はあれど、やはり弁護士費用というのは馬鹿にならない金額ではありますよね!?そこで、弁護士では無く「司法書士」に相談する。という方法もあります。
弁護士に依頼するよりも、相場としては10万円程度は費用を浮かすことが出来ます。
ただし、司法書士が行えるのは手続きの書類に関することまでなので、代理人として債権者との仲立ちに立つ事は出来ませんので、予め理解したうえで依頼するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか?
自己破産をするのに意外と費用が掛かることがお分かりいただけたでしょうか?とはいえ、費用を浮かせるために自分で手続きを行うのは、労力と後の債権者とのトラブル回避を考えても避けたいところです。
法テラス制度などを上手に利用して、無理のない程度に専門家に手伝ってもらう事をおすすめします!
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